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薬害イレッサ訴訟「下書き」問題 情報公開請求訴訟提訴

2011-10-20

薬害イレッサ訴訟「下書き」問題 情報公開請求訴訟提訴

薬害オンブズパースン会議は、2011年10月20日、薬害イレッサ訴訟「下書き」問題に関する資料について、東京地方裁判所に情報公開請求訴訟を提起いたしました。

薬害イレッサ訴訟において、本年1月7日、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所から、被告国及び被告アストラゼネカ社には被害者を救済する責任があるとする和解勧告が示されましたが、被告国は、水面下で関係学会に働きかけて、和解勧告を批判する内容の見解を公表するよう求めていました。一部の学会に対しては、声明文の案(下書き)まで渡していました。
これは、著しく正義に反する和解勧告つぶしであり、また行政と学会のいびつな関係を示すものであって、国と学会には、事実関係を社会に明らかにする説明責任があるというべきです。

ところが、この問題に関する厚生労働省の検証チームの調査報告書は、関係した厚労省職員、学会関係者、学会名などを全て匿名にし、厚労省職員から学会関係者に対する働きかけの具体的内容も明らかにしていないなど、行政がその説明責任を果たしたものとは到底言えないものでした。

そこで、薬害オンブズパースン会議は、本年6月24日、検証チームによる関係者の聞き取り調査の記録や、職員から学会関係者に送られたメール等の資料について、情報公開法に基づく情報公開請求を行いましたが、開示された文書のほとんどの部分が黒く塗りつぶされていました(後掲開示文書抜粋参照)。

検証チームの調査報告書は、職員による働きかけは、公務員としての「通常の職務の執行の範囲内」であると述べています。そうであるとすれば、その事実関係を開示しても、厚労省や関係学会等に何ら不利益はなく、情報公開法の定める不開示事由に該当しないはずです。

そのため、黒塗り部分の開示(不開示決定処分の取消)を求めて、訴訟を提起したものです。