「一般用医薬品のリスク分類に関する意見書」等を提出しました
2011-06-21
現在、一般用医薬品は、2009(平成21)年6月の薬事法改正により、リスクに応じて3つに分類されています。
第1類は、リスクが高く薬剤師のもとでのみ販売が許され、第2及び3類は、登録販売者でも販売できますが、通信販売が認められているのは第3類のみです。
この度、複数の医薬品に関して、リスク分類の変更について、厚生労働省より意見の募集が行われました。
このリスク分類の変更は、一部の医薬品については、従来のリスク分類の維持ないし厳格化となっていますが、大半は、リスク分類の緩和になっています。
そこで、薬害オンブズパースン会議は、規制緩和につながる安易なリスク分類の変更をすべきでないとする立場から、
① アシクロビルの第1類医薬品を維持することには賛成し
② ケトチフェンフマル酸塩を含む一般用医薬品(点鼻剤、内用剤を除く)の第2類医薬品への変更、トリアムシノロンアセトニドを含む一般用医薬品(口腔用軟膏)の指定第2類医薬品への変更、オウゴンについて1日服用量が1グラム以下の場合に第3類医薬品とする変更には反対し、
③ ガジュツについては、一律に指定第2類医薬品への変更をすべきである
とする意見書を提出しました。
また、ケトチフェンフマル酸塩点眼薬について指定医薬品の解除をすることにも意見募集が行われました。
指定医薬品の解除を行なうと、既存薬種商において販売が可能になります。
しかし、ケトチフェンフマル酸塩点眼薬については、副作用の発現率やその内容からして、そもそも第1類医薬品に分類されるべきであることから、指定医薬品から解除すべきではないとして意見書を提出しました。
- 関連資料・リンク等
-
- 一般用医薬品のリスク分類に関する意見書(43 KB)
- 指定医薬品解除に関する意見書(28 KB)
- 一般用医薬品のリスク分類に関する意見