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「一般用医薬品のインターネット販売に関する意見書」提出

2010-12-24

2010年12月24日、「一般用医薬品のインターネット販売に関する意見書」(パブリックコメント)を内閣官房に設置された情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会に提出しました。

意見書は、内閣官房設置の「情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会」(以下、「専門調査会」といいます)のパブリックコメント募集に応じたものです。

一般用医薬品のインターネット販売については、2009年6月の「改正薬事法」施行に伴い、省令により、第3類医薬品を除き、禁止されています。
この省令による規制は、専門家による情報提供と相談対応を通じて、一般用医薬品の安全な使用を確保することを目指して行われた厚生労働省の審議会における5年に及ぶ薬事法改正に関する審議結果を基礎とするものです。省令公布後に医学・薬学の専門家、法律家、薬害被害者、インターネット販売業者などが参加した「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」でも維持された結論です。
ところが、専門調査会では、この規制の緩和に向けた審議が行われています。

これまでの審議では、一般用医薬品のインターネット販売規制を求めてきた薬害被害者団体へのヒヤリングは書面のみ、消費団団体へのヒヤリングすら行われていません。今後の審議予定をみても十分な審議時間は確保されていません。
なにより、専門調査会の委員は、インターネット販売業者やインターネット等の情報通信に関する専門家で占められており、医学・薬学の専門家や、薬害被害者など、医薬品のリスクについて十分な知識を有する委員は含まれていません。このような委員構成による専門調査会は、生命・健康にかかわる医薬品という商品の販売方法を議論するに適した場でないことが明らかです。医薬専門家らによる長期間に及ぶ議論の結果としてなされた販売制度の改正を、医薬専門家不在の調査会がきわめて短時間の審議で覆すのは、乱暴という他ありません。

2009年6月の薬事法改正は、当時野党であった民主党も含め国会において全会一致で成立したものです。それからわずか1半年で、改正薬事法改正の理念を無視した規制緩和を行うことは、朝令暮改以外の何ものでもありません。
今、求められているのは、対面販売の原則を堅持して、店頭販売を含め、専門家による実効性のある情報提供と相談対応を徹底して、改正薬事法の理念である一般用医薬品の適切で安全な使用を実現することであり、インターネット販売を解禁したり、規制を緩めたりすることではありません。
そこで、一般用医薬品のインターネット販売規制の継続を求めて意見書を提出しました。