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一般用医薬品のリスク分類に関する意見書提出

2007-01-12

平成18年12月11日付で厚生労働省医薬食品局安全対策課が募集していたパブリックコメント「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定により厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品を定める件(仮称)の制定に関する意見募集」に、当会議として意見書を提出しました。

平成18年6月8日に可決成立し、6月14日公布された薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)に関し、厚生労働省医薬食品局安全対策課が平成18年12月11日から平成19年1月12日まで意見を募集していたものです。
当会議として下記の趣旨の意見を提出しました。

<意見内容>

1.第一類医薬品を、「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの」と定義するのであれば、第二類医薬品に分類された医薬品のうち、「陳列方法を工夫する等の対応が望ましい成分」として*を付記した医薬品を第一類に入れるべきである。

2.仮に制定案の分類基準に従って分類するとしても、第二類医薬品において*がついていない医薬品のうち、かぜ薬・解熱鎮痛薬、抗コリン剤である胃腸鎮痛鎮痙薬・制酸剤、みずむし・たむし用薬のうち強力な抗真菌薬、その他の女性用薬や化膿性疾患にふくまれる抗菌薬等に関しては、*を付けるべきである。

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