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英国では、MHRA(医薬品・ヘルスケアプロダクト規制庁)が、患者からの有害事象報告を直接受つける制度の導入を表明し、英国では市民運動の成果と各紙が報道しているようです。米国FDA(食品医薬品局)でも、既にこのような制度が取り入れられています。
 本機関誌で紹介した、薬害被害者と厚生労働省との協議の場でも、同様の制度の導入について、薬害被害者が要望を出しましたが、厚生労働省は、患者からの情報は不正確なものが多く混じる可能性があり、整理もむずかしい等と述べて極めて消極的。私たちの政府は依然として専門家に任せておけばよいという発想から脱却できていないようです。
 さて、以前機関誌でお伝えしたホームページのリニューアル、遅れに遅れてやっと7月に実現しました。検索機能を充実させた外、ここでご紹介した英国の新しい副作用報告制度など、新聞や雑誌の記事から選りすぐった注目情報をお届けするコーナーもあります。是非、一度ご覧になってください。

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